EX-10.2 4 agreement_trendrich.htm SOFTWARE LEASE AGREEMENT

 

システムレンタル契約書

 

賃貸人AIS Japan, Inc.(以下「AIS Japan」という。)と賃借人Trend rich global limited(以下「Trend rich」という。)とは,AIS Japan所有に係る別紙記載の各システム(以下「本件システム」という。)に関し,次のとおり賃貸借契約を締結する。

 

第1条(目的)

AIS Japanは,Trend richに対し,本件システムを,本契約による約定に基づき賃貸し,Trend richはこれを借り受ける。

 

第2条(引渡し)

 1 AIS Japanは,Trend richに対し,2018年4月1日,本件システムを,その作動状態を確認のうえ引き渡す。

 2 Trend richは,設置された本件システムについて直ちにTrend richの負担において検査を行い,瑕疵のないことを確認したときは,借入日を記載した物件借受証をAIS Japanに発行する。

 3 前項の借受証が発行されたとき,又は本件システム引渡後5日を経過しても瑕疵ある旨の通知がないときは,本件システムが検査に合格したものとみなす。

 

第3条(期間)

 1 賃貸期間は,Trend richが本件システムの引渡しを受けたときから,1年とする。ただし,期間満了の1か月前までに,当事者いずれかが更新しない旨の意思表示を相手方にしないときは,更に同一条件で本契約を更新することとする。

 2 Trend richは,本契約期間中,本契約を解約することができない。ただし,本契約が更新された後については,1か月前に書面で通知することにより解約することができる。

 

第4条(賃料)

 1 Trend richは,AIS Japanに対し,次の各料金(以下,総称して「本件システム利用料」という。)を支払う。

    契 約 金  無し

    基本料金  8,000米ドル

    累進料金  Trend richが本件システム上に保有するユーザーアカウント数に応じて,1件あたり1米ドル

 2 本件システム利用料は,毎月末日締め,翌月末日払いとする。
 
第5条(修繕)

 1 本件システムに故障又は破損その他修繕の必要が生じた場合,Trend richAIS Japanに対し,遅滞なくその旨を連絡しなければならない。

 2 前項の連絡を受けた場合,AIS Japanは,速やかにこれを修補しなければならない。

 3 前項の修補費用は,すべてAIS Japanの負担とする。ただし,修繕の必要を生じた理由がTrend richの責めに帰すべき事由による場合は,Trend richの負担とする。

 

第6条(譲渡又は転貸の禁止)

   Trend richは,AIS Japanの承諾なく,本件システム賃借権を他人に譲渡し,本件システムを転貸し,又は他人に本件システムを利用させてはならない。

 

第7条(返還)

   Trend richは,本契約が終了したときは,AIS Japanが指示する方法により本件システムを返還しなければならない。

 

第8条(期限の利益の喪失)

  Trend richについて次のいずれかの事由が生じたときは,AIS Japanは,何らの通知,催告なくしてその期限の利益を喪失させ,支払いを受けるべき全額について支払請求をすることができる。

 (1)第4条に定める本件システム利用料の支払を怠ったとき
 (2)差押,仮差押,仮処分,強制執行,担保権の実行としての競売,租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
 (3)破産,民事再生,会社更生又は特別清算の手続開始等の申立がなされたとき
 (4)その他,資産,信用または支払能力に重大な変更を生じたとき

第9条(契約の解除)

   AIS Japan又はTrend richは,相手方が本契約に定める義務を履行しないときは,相当期間を定めた催告のうえ,本契約を解除することができる。

 

10条(損害賠償)

AIS Japan又はTrend richは,本契約を解除され,または本契約に定める義務に違反したことにより,相手方に損害を与えたときは,その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含む。)を賠償しなければならない。

 

11条(完全合意)

  本契約書は,本契約の対象事項についての当事者間の合意事項の全てを含んでおり,書面若しくは口頭を問わず,本契約と同時又はそれ以前の本契約の対象事項についての当事者間のすべての合意又は了解事項にとって代わるものとする。

 

12条(準拠法)

  本契約は,日本法に準拠し,同法に従って解釈される。

 

13条(紛争解決)

  本契約から生じるあらゆる紛争は専ら日本の名古屋地方裁判所で解決される。また,当事者は,名古屋地方裁判所の専属的管轄権に服することに合意する。

 

2018年4月1日

 

         AIS Japan, Inc.

         愛知県名古屋市南区呼続2-18-9

         代表取締役:阿部 剛大

 

         Trend rich global limited.

         Wickhams Cay , Road Town, Tortola, VG1110, British         Virgin Islands

         Director Aroldo = Ruthstrom

 
 

 

(別紙)

システム名:暗号通貨取引所システム

仕   様:

ユーザーシステム

▪ 仮想通貨ウォレット

▪ 送受金

▪ 取引注文

▪ 取引履歴、入出金ステータス

▪ KYC

▪ 2段階認証 

▪ アフィリエイトシステム

 

管理者システム

▪ 手数料管理 

▪ 取引管理

▪ ユーザ管理

▪ 通貨管理

▪ アフィリエイト管理

 

      サーバー

◆サーバースペック

サーバーのスペックは図1サーバスペック表の右列、PINNACLEとする。

 

 

 

 

 

1 サーバースペック表